2016年の理美容師法の規制緩和で、育児が忙しくてなかなか美容室に行けないお母様にも訪問理美容サービスが受けられるようになりました。
1 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号には次のような者が該当すると考えられること。
引用元:理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく
(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
出張理容・出張美容の対象について
お母様と同時に赤ちゃんのカットができますので、記念の赤ちゃん筆を作成することもできます。
お子様の誕生記念に 伝統工芸品 熊野筆 で胎毛筆をつくりませんか?
ママのお腹の中ですくすくと育つ赤ちゃんは髪(産毛)も生え始めています。一度もカットしていない毛先はやわらかく繊細で一生に一度しかない貴重なものです。
昔から産毛は「頭脳明晰・長寿が叶えられる」お守りとして大切に保管する習慣があります。そして、生まれて初めてカットする時にだけ作られるのが胎毛筆・赤ちゃん筆です。
赤ちゃんのすこやかな成長と幸せを願って一生の記念に、世界に一つだけの宝物を全国筆の生産量8割を占める広島県安芸郡熊野町で生産されている伝統工芸品 熊野筆 がお作り致します。
胎毛筆にはお子様のお名前、性別、生年月日を彫刻いたします。
まだ1人で座れない場合はママの膝でカットすることもできます。
切った髪の毛は当店が代理店になっている 筆匠 久宝堂 で作成いたします。
お客様が久宝堂オンラインショップでご注文されてもいいですし、当店が代理で申し込むことも可能です。
制作には長さ4cmくらいで小指ほどの太さがあれば可能です。
制作期間は約1ヶ月となります。
筆の種類は4種類ございます。詳しくは 筆匠 久宝堂 でご確認ください。